【16.09.24】南区革新の会 憲法講演会開催

 
 9月24日午後、名古屋北法律事務所の弁護士、矢﨑暁子さんを迎えて「憲法を社会に生かすために、ぜひ、知っておきたいこと」と題して「憲法講演会」を開きました。
 憲法13条「すべて国民は個人として尊重される」人間として生まれたその瞬間から、他人から理解されない個性も含め尊重される。税金を納めたか否か、社会に貢献したことは関係なく「人間だから尊重される」。
 一方自民党改憲案は「公益」「社会」のために「個人」を制限するものと批判しました。
 自民改憲案は「戦争の放棄」の「放棄」だ。「緊急事態条項」は内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定できる。行政府の長が立法府の長にもなる「とんでもない中身」。「衆議院は解散されず、国会議員の任期の延長も可能」、与党議員がこの条項を承認し続ければ「緊急事態の永続化」が起きる。この緊急事態条項は絶対につくらせない闘いが求められると強調。「憲法改悪反対」だけでなく「今ある憲法のすべての条項を実現する運動を!」ということでした。51名が参加しました。

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