イラク自衛隊派兵違憲判決の学習会に20名が参加。
11月7日(金)19:30からのイラク自衛隊派兵違憲判決の学習会と11月14日の我々の要望書に基づく市との懇談会を行いました。
八月の事務室会議で秋に学習会をと提案され、テーマを何にするか議論の結果、自衛隊を海外に自由に派兵できる恒久法の動きがあり、4月のイラク自衛隊派兵違憲判決の学習会をすることに決定。講師は革新・愛知の会に紹介していただき名古屋南部法律事務所の岡村晴美先生に決まりました。
チラシも作り多くの人に呼びかけましたが、当日は20人と少なくて講師の先生には申し訳ありませんでした。講演はとってもよくもっと多くの人に聞いてほしかったです。参加者の感想を紹介します
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岡村弁護士は、母親の立場から「このまま何もしないでいいのか」とイラク派兵差し止め違憲訴訟の原告団に参加。その後司法試験に合格し原告団の弁護士となって、控訴審では原告側証人の尋問を担当するという異色のそしてフレッシュなママさん弁護士です。
講演に入る前に、法廷でも証拠として採用されたというイラクの実情をとらえたDVDをみました。劣化ウラン弾やテロ掃討作戦と称して多くの子供たちが犠牲になっている様子が目をそむけてはいけない現実として映し出されます。そのイラクに9条を持つ日本の軍隊が派兵できる理由は何一つありません。
イラク自衛隊派遣違憲訴訟は全国11の裁判所でたたかわれ、原告は6,000人。その中でも名古屋は3,000人を超える原告団とのことです。
今年4月17日名古屋高裁は、「イラク派兵は、憲法9条1項に違反する活動を含んいることが認められる」と憲法に踏み込んだ判決となり、被告原告とも上告しないため5月2日に確定しました。
判決が画期的であったことについて7点にわたってお話がありましたが、面白いと思ったことは、判決が憲法9条に違反しているとしたことの意味です。自民党の「憲法改正」草案は9条2項を削除し1項は残すとし認めていること。この1項に反するとしたことは改憲派にも反論の余地がない判決であったこと。もう一つは平和的生存権の権利性を認め、また平和的生存権として加害を強いられない内容としたことです。
こうした判決を引き出すために、若手の弁護士さんたち(中心で頑張っている方たちは経験が平均5年だとのこと)の獅子奮迅の活躍があったこともお話から伝わってきました。
私も参加した5月の9条世界会議は違憲判決直後の集会であったこともあり参加者に感動をもって受け止められ勇気を与えていました。
民主党からも自衛隊派兵恒久法の制定が提起されてきている今、この判決を一人一人の確信にしアフガニスタンへの給油活動をストップし、恒久法を絶対阻止するために、この判決を生かす活動が求められていると痛感しました。
11月14日に市と懇談
市との懇談会
講演会の準備と平行して、市への個人・団体の要望をまとめ、市へ要望書として10月31日に提出をしました。その回答を11月12日に受け取り、11月14日(金)10時から1時間30分懇談をしました。
参加者 共産党の議員、民商、新婦人、年金者組合など14名。市内中小業者の人たちの営業を守り発展させていくための制度の確立の切実さを訴えましたが、「小規模工事等契約希望者登録制度」については全国的にかなりの自治体が導入している事もあり引き続き検討するとのこと。
国保税については滞納が増えている。こんなに滞納者が増えるのは制度として問題がある。滞納の実態を正確に把握し、必要な手を打つべきではないか。資料を作ってほしいと要請しましたが難しいとの答えでした。
他にもいろいろ要望しましたが、全体としては財政が厳しいのを理由に医療、福祉、教育等の質の低下をもたらしています
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前進したものは(1)紙おむつについては来年度から現物費支給から商品券または医療券方式に変更になるだろう。(2)交通アクセスについて市民の要望もあり、交通不便の解消に努力をしている。
来年度に一定の改善が見られるであろう。 市民の要求をしっかりとつかんで引き続き取り組みを強めていきたいと思っています。
(後藤博)