保護費の引き下げは憲法と生活保護法違反
今度の保護費に引下げは憲法と生活保護法に違反したものです
憲法25条の「健康で文化的な生活を営む権利」への侵害です。今でも生保利用者の多くは町内会費も払えず、親戚、友人、知人の葬儀に参加できず、社会から孤立させられてきました。
保護法は3条で「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」、8条で基準の原則を「大臣に定める基準で測定した保護者の需要を基とし」とあり、大臣の定める基準は保護者の需要をもとに決めるのが当然であって大臣の好き勝手に基準を定めればよいとはなっていません。
厚労省の引下げの理由が国民の収入の少ない人の10%の人と比較して保護費が多いからそれにあわせる、というもの。元々保護の規準は生保法8条で決めることに成っており、収入の少ない10%との比較は筋違いです。保護法に定めた基準で保護規準を決めなければなりません。
国際人権規約(日本は批准)の社会保障の後退規準にも違反します。
政府は国連の社会権委員会の「国民の中にある生保に対する差別視、恥とする世論にたいしてそれは間違いであると教育せよ」という勧告も無視し生保バッシングを野放しにしてきました。そしてこれを利用して (1)生保利用が必要な人たちを申請に行ことを躊躇させ、(2)申請に出かけても申請を躊躇させるようなことを言って申請させないようにするとか、(3)申請に行った人を相談だったと処理して申請をさせない。いわゆる水際作戦を行い、保護規準以下の人を沢山作りだし基準引下げの口実にしています。