【08.12.08】愛労連憲法ニュース発行NO62

愛労連は憲法ニュースNO62号を発行しました。
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名水労九条の会で4.17判決の学習

池住さんが掲げるのは判決当日に使われた垂れ幕 
現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。

池住さんが判決文と垂れ幕も使って臨場感あふれる講演

蛍光ペンで判決文にマーカー

名水労9条の会は、12月2日(火)の夜、池住さんを招き、栄・教育館で講演会を行いました。
池住さんは、4月17日に名古屋高等裁判所に出向けなかった参加者のために、裁判官が入ってくる様子や、判決を聞いているときの思い、そして判決を外で待っている人々の前に、「自衛隊イラク派兵は憲法違反」「画期的判決」の2本の垂れ幕を出した様子、抱き合い、涙を流す参加者の様子を臨場感あふれる語りをしました。
 それだけでなく、判決文を片手に、参加者に蛍光ペンやボールペンを持たせて、線を引くように言いながら、判決のポイントを解説しました。

自治体労働者として平和的生存権の活用を

4.17判決は、平和的生存権を「憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には、平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして、裁判所に対して当該違憲行為の差止請求や損害賠償等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ、その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある」としており、自治体労働者にとって、大いに仕事にも活用のしがいのある判決です。

国民審査 竹内行夫最高裁判事に×を

4.17判決を受けた政府は、10月21日、竹内行夫元外務省事務次官を最高裁判事に任命しました。彼は、2002年から2005年まで外務事務次官を務め、イラク戦争支持や自衛隊のイラク派兵を進めた張本人です。まさに4.17判決への挑戦です。
総選挙と一緒に行われる最高裁判事の「国民審査」で竹内判事に×を打ちましょう。

建交労 12月に憲法宣伝を計画

建交労は、12月14日(日)に今年最後の憲法署名宣伝を計画。「常任委員会でばっちし確認しました」とは、石村さん。

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