【22.9.10】津田康弘さん(名古屋市職労委員長)

弔意の強要には声をあげよう! ーー憲法で認められている 「思想信条の自由」 「良心の自由」

 国葬で最も懸念することは弔意の強要です。国民の反発を受け、国民には強要しないことになりました。
 しかし、各府省庁では弔旗の掲揚と黙祷をする事が決まったと報道されています。地方公共団体には要請しないとしていますが、国から要請されなくても長がすると決める場合があります。
 黙祷が決まれば、公務員にとっては、それは職務命令です。公務員は法律で、「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と定められています。 重大かつ明白な瑕疵がある場合は云々と判例にはありますが、とりあえずは、命令に従わなければ、法律に違反することになります。
 一人一人の公務員には、それぞれ思想信条、良心があります。不当な命令の場合、従っても従わなくても良心が傷みます。
 森友問題で公文書の書換を命令され、自殺に追い込まれた財務省の職員のことは頭から離れません。
 
 弔意を示すかどうか、どういう形でするかは、それぞれの思想信条、良心に従うものです。たとえ1分という短い時間であっても職務を中断して黙祷を命令されるのは、耐えられないという人がいれば、その人にとってそれは耐え難いパワハラです。 しかも、学校の先生から子どもたちに広がるように影響は公務員だけに止まりません。
 
 名古屋市職労では国葬の中止を強く求めるアピールを8月10日に出しました。その中に、戦前、侵略戦争のために働かされた歴史を持つ自治体労働者という文章が入っています。 国家の命令に対して声が出す権利が、戦前と違い今は憲法で認められています。だから声を出そうということも併せて訴えたいと思います。

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