「結婚の自由をすべての人に」訴訟――一刻も早い立法解決を!

 水谷 陽子さん  (弁護士)

 クイズです。「結婚を望むカップルが男性どうし/女性どうしの場合、法律婚できる?」
 今、「できる」という国が世界に広まっていますが、現時点の日本では「できない」が答えです。「パートナーシップ制度は?」と思った方、それは自治体の取組みで、法律による結婚制度とは別のものです。結婚と違い、社会保障や税制度で配偶者として扱われたり、死別の際の相続といった法的効果は得られません。一方に不慮の事態が生じたとき、病院や警察から「法律上は他人だから」と言われ死に目に会えないということもあります。
そんな現状を変えるべく、全国で争っている訴訟が、「結婚の自由をすべての人に」訴訟です。
 私が弁護団員である愛知訴訟では、昨年5月30日、“同性どうしに関係を公証・保護するための法的枠組みが何もないことは、憲法14条・24条2項に違反する”という名古屋地裁判決を勝ち取りました。現在、前進を求め高裁で審理中です。
 この度、3月14日、北海道訴訟が、“同性カップルも異性カップルと同じように結婚の自由がある“という札幌高裁判断を勝ち取りました。大勝利です。
 とはいえ、素直に喜べません。既に6回も違憲判断がされたのに、立法解決に向けた動きが見られないためです。
 法制度の中にある差別を解消し、平等や尊厳が守られる社会を作っていく主体であるという意味では、誰にとっても他人事ではありません。司法判断の前進と一刻も早い立法解決のため、ぜひご支援をお願いします。

■愛知訴訟の次回期日
6月27日(木)11時 
名古屋高裁1階1号法廷

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